居宅介護支援事業所とは

居宅介護支援事業所は居宅において介護保険で受けられる指定居宅サービスや特例居宅介護サービスなどの紹介、 いろいろなサービスの調整、居宅支援サービス費にかかる費用の計算や請求などを要介護者の代わりに行う事業所です。
指定居宅介護支援事業所には法人格が必要で、申請により都道府県が認可することになります。
居宅介護支援事業所には介護支援専門員(ケアマネージャー)が常動でいることが義務づけられ (他の業務との兼任可、ただしサービス利用者50人に1人の介護支援相談員が必要)、 要介護者の依頼を受けて、心身の状況、環境、要介護者や家族の希望等を考慮して介護支援計画(ケアプラン)を作成したり、 その他の介護に関する専門的な相談に応じることとなっています。
つまり居宅介護事業所とは、居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービスまたは福祉サービス(指定居宅サービス等)を適切に利用できるように、 要介護者とサービス提供事業者や行政との調整を行う事業所を指します。 その他11月29日に厚生省より介護予防、生活支援の目的で、介護保険外のサービスが示されましたが(高齢者の生活支援事業、家族介護支援特別事業など)、 サービスの内容については各市町村の介護保険事業計画作成委員会で、これから検討され実施されることになります。
指定居宅介護支援事業所には、指定居宅介護保険におけるサービスとこれらの介護保険対象外サービス、事業等を考慮に入れたサービスを提供することが求められています。
サービス内容
- ① 介護や介護保険に関するご相談
- ② 要介護認定の申請や更新の手続き代行
- ③ 居宅サービス計画書(ケアプラン等)の作成
- ④ サービス提供事業者やその他の機関との連絡調整
- ⑤ その他
利用料
(1)居宅介護支援事業所あじさいの利用料は下記といたします
要介護又は要支援認定を受けた方は、介護保険制度から全額給付されるので、自己負担はありません。 ただし、保険料の滞納等により、法定代理受領ができなくなった場合は、1カ月当たり次の金額を頂きます。 なお当事業所からサービス提供証明書を発行いたしますので後日、そのサービス提供証明書を市町村の窓口に提出しますと、全額払い戻しを受けられます。
[基本単位]
要介護1・2 | 要介護3・4・5 |
---|---|
1053単位 | 1368単位 |
(給付額 1単位×10円)
[加算単位について]
- ① 初期加算(300単位)・・・初回(新規に住宅サービス計画を策定した場合及び要介護状態区分の2段階以上の変更認定を受けた場合)に算定されます。
- ②入院時情報連携加算
Ⅰ(200単位)・・・入院後3日以内に病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供する場合に算定される。
Ⅱ(100単位)・・・入院後7日以内に、Ⅰ以外の方法で当該病院又は、診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供している場合に算定される。 - ③退院・退所加算・・・入院・入所していたのち退院の際に職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報を得たうえで、居宅サービス計画を作成し各事業所と調整した際に算定されます。
退院・退所加算(Ⅰ) (連携1回) |
カンファレンス参加 無 | 450単位 |
---|---|---|
カンファレンス参加 有 | 600単位 | |
退院・退所加算(Ⅱ) (連携2回) |
カンファレンス参加 無 | 600単位 |
カンファレンス参加 有 | 750単位 | |
退院・退所加算(Ⅲ) (連携3回) |
カンファレンス参加 有 | 900単位 |
- ④ターミナルケアマネジメント加算(400単位)
死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上在宅の訪問等を行った場合算定されます。
・必要に応じて該当する利用者(末期の悪性腫瘍)等からの相談に応じるため、24時間の連絡体制を確保しております。 - ⑤小規模多機能型居宅介護事業所連携加算(300単位)・・・居宅サービスから小規模多機能型居宅介護に利用者が移行する際に利用者の必要な情報を提供した場合に算定されます。
- ⑥看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算(300単位)・・・居宅サービスから看護小規模多機能型居宅介護に利用者が移行する際に利用者の必要な情報を提供し看護小規模多機能型居宅介護における居宅サービス計画の作成等に協力した場合に算定されます。
- ⑦緊急時居宅カンファレンス加算(200単位)・・・病院又は、診療所の求めにより、当該病院又は診療所の医師又は看護師等と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて、利用者に必要な居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合に加算する。
※厚生労働省が定める単位(額)に変更あれば、変更後の単位(額)となります。
(2)その他の料金
◎交通費
当事業所の通常の事業の実施地域にお住まいの方は無料です。(第6項に銘記)
それ以外の方は、介護支援専門員が利用者を訪問するための交通費の実費が必要です。
実施地域を越えてから、1キロメートルあたり40円
※上記の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した同意の上で、支払いを受けることとします。
通常の事業の実施地域
通常の実施地域は、大江町、朝日町、河北町、寒河江市、西川町の区域とします。(他市町村は要相談)