通所介護「デイサービス」とは(つつじの家)

在宅での介護を必要とされる方を対象に、デイサービス施設で[入浴]や[レクレーション]・[体操]などの各種サービスを提供することで、ご高齢者の自立やご家族の負担軽減を支援する介護保険サービスです。
指定居宅サービスに該当する通所介護(以下「指定通所介護」という。)の事業は、 要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、 その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、 利用者の社会孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならないのです。
ご利用できる方
- ① 介護保険の事業対象者・要支援1以上の認定を受け、介護が必要な方
- ② 自傷他害の恐れがなく、共同生活に支障のない方
- ③ 常時医療機関において治療を必要としない方
サービス内容
- ① 入浴・排泄・食事・着替え等の介助
- ② 日常生活上のお世話
- ③ 日常生活の中での機能訓練
- ④ 相談・援助
ご利用料金について
[介護予防・日常生活支援総合事業] 1月につき
(寒河江市・大江町・西川町・河北町 総合事業)
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要支援度 | 基本利用料 ※(注1)参照 |
利用者負担額 (1割の場合) |
利用者負担額 (2割の場合) |
---|---|---|---|
要支援1 | 16,470円 | 1,647円 | 3,294円 |
要支援2 | 33,770円 | 3,377円 | 6,754円 |
[介護予防・日常生活支援総合事業] 1回につき
(寒河江市・大江町・西川町・河北町 総合事業)
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要支援度 | 基本利用料 ※(注1)参照 |
利用者負担額 (1割の場合) |
利用者負担額 (2割の場合) |
---|---|---|---|
要支援1 (1月の中で全部で4回まで) |
3,780円 | 378円 | 756円 |
要支援2 (1月の中で全部で5回から8回まで) |
3,890円 | 389円 | 778円 |
(注1)本事業は、寒河江市・大江町・西川町・河北町より委託されたサービスです。
上記の基本利用料は、各市町村が定める金額であり、これが改定された場合は、これら基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。
また、利用の対象となる方は市町村に住居する方で、事業対象者もしくは要支援1もしくは要支援2の認定を受けた方です。
- 利用者に対し、生活機能の改善等の目的を設定した介護予防計画にのっとり、複数の生活機能向上グループ活動を準備し、週1回以上実施した場合、生活機能向上グループ活動加算100単位/月(1ヵ月100円)が算定されます。
- 機能訓練指導員(理学療法士等)を1名以上配置し、運動器械向上加算225単位(1ヵ月225円)を算定できる体制にあり、運動機能向上計画に基づき提供された場合に算定されます。
- 医師が医学的判断により、低栄養状態にあり、食事摂取量が75%以下など低栄養状態にある方に管理栄養士が栄養改善計画を作成し、その計画に基づきサービスを実施し、3ヵ月ごとに評価を行った際に栄養改善加算150単位(1ヵ月150円)が算定されます。
- 利用者に対し、利用開始時および利用中6ヵ月ごとに栄養状態について確認を行い、栄養状態にかかわる情報を介護支援専門員に文書で共有した場合、栄養スクリーニング加算5単位(1ヶ月5円)が算定されます。
- 当事業所は、「介護職員処遇改善加算Ⅰ」を算定できる体制にあるので、1ヵ月に利用した所要単位数の合計に5.9%を乗じた額が加算されます。
- 当事業所は、「サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ」(国家資格を持つ職員を多く配置(5割以上))を算定できる体制にあるので、要支援1の方は72単位(1ヵ月72円)、要支援2の方は144単位(1ヵ月144円)を加算します。
- 利用された、実人数のうち、60%以上の方に選択的サービスを実施した場合、事業所評価加算120単位(1ヵ月120円)が算定されます。
- 口腔機能が低下している利用者に対して、口腔機能改善管理指導計画に基づき、個別に実施される清掃の指導、接食、嚥下機能を実施した場合、150単位(1ヵ月150円)が算定されます。
- 事業所と同一建物に居住者または、同一建物から利用する方に介護予防通所介護を行う場合に要支援1の方は376単位(1ヵ月376円)、要支援2の方は752単位(1ヵ月752円)を所用単位から減算します。
- 食費(朝食・昼食・夕食)は、摂らなければ、発生しません。
例)昼食のみ食べた時は、その日の食費は400円 - おやつ・お茶代は、午前・午後どちらか、摂られると発生します。
- おむつ代は、利用者持込の場合は発生しません。
- 催事参加費、趣味活動費は、事前にお知らせし、利用者の選択により提供された場合のみ発生します。
- 利用料の支払いは、月ごとに発行にする請求書に基づき、現金によって指定期日までに受領させて頂きます。
- 実施地域を越えて、利用される場合は、片道0~5km500円、6~10km1,000円。
- キャンセル料は、頂きません。
[通所介護]
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要介護度 | 利用時間 | 基本利用料 ※(注1)参照 |
利用者負担額 (1割の場合) |
利用者負担額 (2割の場合) |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 3時間以上 4時間未満 |
362単位 (3,620円) |
362円 | 724円 |
要介護2 | 415単位 (4,150円) |
415円 | 830円 | |
要介護3 | 470単位 (4,700円) |
470円 | 940円 | |
要介護4 | 522単位 (5,220円) |
522円 | 1,044円 | |
要介護5 | 576単位 (5,760円) |
576円 | 1,152円 | |
要介護1 | 4時間以上 5時間未満 |
380単位 (3,800円) |
380円 | 760円 |
要介護2 | 436単位 (4,360円) |
436円 | 872円 | |
要介護3 | 493単位 (4,930円) |
493円 | 986円 | |
要介護4 | 548単位 (5,480円) |
548円 | 1,096円 | |
要介護5 | 605単位 (6,050円) |
605円 | 1,210円 | |
要介護1 | 5時間以上 6時間未満 |
558単位 (5,580円) |
558円 | 1,116円 |
要介護2 | 660単位 (6,600円) |
660円 | 1,320円 | |
要介護3 | 761単位 (7,610円) |
761円 | 1,522円 | |
要介護4 | 863単位 (8,630円) |
863円 | 1,726円 | |
要介護5 | 964単位 (9,640円) |
964円 | 1,928円 | |
要介護1 | 6時間以上 7時間未満 |
572単位 (5,720円) |
572円 | 1,144円 |
要介護2 | 676単位 (6,760円) |
676円 | 1,352円 | |
要介護3 | 780単位 (7,800円) |
780円 | 1,560円 | |
要介護4 | 884単位 (8,840円) |
884円 | 1,768円 | |
要介護5 | 988単位 (9,880円) |
988円 | 1,976円 | |
要介護1 | 7時間以上 8時間未満 |
645単位 (6,450円) |
645円 | 1,290円 |
要介護2 | 761単位 (7,610円) |
761円 | 1,522円 | |
要介護3 | 883単位 (8,830円) |
883円 | 1,766円 | |
要介護4 | 1,003単位 (10,030円) |
1,033円 | 2,006円 | |
要介護5 | 1,124単位 (11,240円) |
1,124円 | 2,248円 | |
要介護1 | 8時間以上 9時間未満 |
656単位 (6,560円) |
656円 | 1,312円 |
要介護2 | 775単位 (7,750円) |
775円 | 1,550円 | |
要介護3 | 898単位 (8,980円) |
898円 | 1,796円 | |
要介護4 | 1,021単位 (10,210円) |
1,021円 | 2,042円 | |
要介護5 | 1,144単位 (11,440円) |
1,144円 | 2,288円 |
介護保険対象外 サービス利用料 |
下記料金の徴収は理由を付して文書で事前に説明し、同意をいただいてから行います。 |
食費 | 朝食:400円、昼食:500円、夕食:500円、おやつ:200円 |
その他の費用 | おむつ代1枚(カバータイプ155円、紙パンツ103円、尿取りパット31円)、催事参加費・趣味活動費実費、ティッシュ1箱83円 |
(注1)上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら基本利用料も自動的に改訂されます。 なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせしします。
- 通所介護計画上、入浴の提供が位置付けられ、入浴中の観察を含む介助を行った場合に発生します。1日につき50単位(1日50円)
- 所要時間7時間以上9時間未満の通所介護の前後に連続して5時間を限度として、1時間あたり50単位(1時間あたり50円)が、5時間を限度として加算されます。
- 当事業所は、「サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ」(国家資格を持つ職員を多く配置(5割以上))を算定できる体制にあるので、1回18単位(18円)を加算します。
- 当事業所は、「個別機能訓練加算Ⅱ」を算定できる体制にあり、個別機能訓練計画に基づきサービスを提供した場合、1日につき56単位(1日あたり56円)が加算されます。
- 当事業所は、「口腔機能向上加算」を算定できる体制にあり、嚥下、食事摂取、口腔清潔の項目で該当し、口腔機能改善管理指導計画に基づいて、サービスを提供した場合、3が月以内の期間に限り1ヵ月に2回を限度として、1回につき150単位(1回あたり150円)が加算されます。
- 当事業所は、「若年性認知症利用者受入加算」を算定できる体制にあるので、該当される方に1日60単位(1日60円)が加算されます。
- 当事業者と同一建物に居住する利用者の方がご利用になった場合、所定の単位から1日94単位(1日94円)が減算されます。
- 居宅から当事業所までの送迎を行わない場合は、所定の単位から片道につき47単位(片道47円)が減算されます。
- 医師が医学的判断により、低栄養状態にあり、食事摂取量が75%以下など低栄養状態にある方に管理栄養士が栄養改善計画を作成し、その計画に基づきサービスを実施し、3ヵ月ごとに評価を行った際に栄養改善加算150単位(1回あたり150円が月2回を限度として算定されます。
- 利用者に対し、利用開始時および利用中6か月ごとに栄養状態について確認を行い、栄養状態にかかわる情報を介護支援専門員に文書で共有した場合、6か月に1回を限度として、栄養スクリーニング加算が1回につき5単位(1ヶ月5円)算定されます。
- 当事業所は、「介護職員処遇改善加算Ⅰ」を算定できる体制にあるので、1ヵ月に利用した所要単位数の合計に5.9%を乗じた額が加算されます。
- 食費(朝食・昼食・夕食)は、摂らなければ、発生しません。
例)昼食のみ食べた時は、その日の食費は400円 - おやつ・お茶代は、午前・午後どちらか、摂られると発生します。
- おむつ代は、利用者持込の場合は発生しません。
- 催事参加費、趣味活動費は、事前にお知らせし、利用者の選択により提供された場合のみ発生します。
- 利用料の支払いは、月ごとに発行にする請求書に基づき、現金によって指定期日までに受領させて頂きます。
- 実施地域を越えて、利用される場合は、片道0~5km500円、6~10km1,000円。
- キャンセル料は頂きません。
認知症予防の取り組み
